【平成24年1月 通勤手当非課税限度額改正】
平成24年1月より、マイカー通勤者等の通勤手当非課税限度額が改正されます。
(改正の概要)
マイカー通勤者等の通勤手当については、その通勤距離に応じ、一ヶ月当り一定の金額(「距離比例額」)までが非課税とされています。
従来、片道15km以上の社員で、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高10万円)までが非課税とされていました。
今回の改正により、この措置が廃止となり、マイカー通勤者等の通勤手当は、距離比例額を超える金額については、課税の対象となります。
(給与ソフトにおける操作)
マイカー通勤者等の通勤手当において、「運賃相当額が距離比例額を超える場合の措置」に該当する社員がいる場合、以下の操作を行ってください。(該当する社員がいない場合は何もしなくてもかまいません。)
(1)社員情報を開き、「支給項目・交通費」タブを開きます。
※交通費支給区分が「1:交通機関定期券等」と設定されていることをご確認ください。
(2)「交通費支給区分」の文字の右横の、「参照」ボタンをクリックして通勤方法の一覧表を表示させ、該当項目を選択します。
※この一覧表のコード番号は、お客様によって異なる場合がありますが、お客様のデータの「通勤方法」により、選択してください。
(3)登録ボタンで、社員情報を登録します。
★ 各区分毎の非課税限度額の確認や変更を行うには、ボタンメニューから、「設定タブ」→「会社情報登録」の順に選択し、「交通費非課税限度額タブ」をクリックしてください。
※この一覧表のコード番号は、お客様によって異なる場合がありますが、必ずお客様のデータを優先してください。
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