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27_平成22年04月 改正労働基準法への対応
 
 
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■改正労働基準法への対応(平成22年4月から)

 (1-1)主な変更点

・1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が50%に引き上げられます。(中小企業は当分の間適用が猶予されます。)
・1ヶ月に45時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率は、25%を超える率とする努力義務が適用されます。
・年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。(1年間に5日分を限度とする。)
 (1-2)対応時期
・5月頃、対応プログラムを発送予定です。