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【健康保険の標準報酬月額改定等のお知らせ(平成19年4月)】
平成19年4月より、健康保険の標準報酬月額および、標準賞与額の上限が改正されます。
【改正内容】
(1)健康保険の標準報酬月額は現在、「第1級(98,000円)〜第39級(980,000円)の全39等級」となっていますが、改正に伴い、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に拡大されます。
※政府管掌健康保険の健康保険料率と介護保険料率については、これまでと変わりません。(一般:82/1000、介護保険該当:94.3/1000)
※厚生年金保険の標準報酬月額は、これまでどおり「第1級(98,000円)〜第30級(620,000円)」の全30等級です。
(2)健康保険の標準賞与額の上限は、現在「1ヶ月あたり200万円」ですが、改正に伴い、「年度の累計額540万円」となります。(年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで。)
くわしくは、給与19年健康保険改正2.pdf
をごらんください。 | |