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■入金時の振込手数料を自社負担とする場合、適格返還請求書の発行について
令和5年度税制改正大綱により、税込1万円未満の少額な値引き等については適格返還請求書の発行が不要になりました。
このため、1万円未満の振込手数料相当分の値引きをする場合は、従来と同様、入金伝票の「値引」等で対応が可能です。
※参考=財務省ホームページ=> https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
上記より、振込手数料分の入金伝票の入力は、従来と同様の方法(取引区分=「7.値引」or「5.手数料」)にて入力します。
(例)請求額 500,000円の振込が得意先より振込手数料500円が差し引かれた499,500円で入金された為、差額分(振込手数料分)を値引きとして処理したい場合。
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