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■何をインボイスとするか?
インボイス(適格請求書)は、売手(受注側)が買手(発注側)に対して正確な適用税率及び消費税額を伝える手段とするものとなります。
BackOfficeから発行できるインボイスは「売上伝票」から発行する「納品書・請求明細書」または、月締で発行する「請求書」となります。(その他、見積伝票、受注伝票、委託伝票、支払明細書等は取引先との取り決めで発行可)
どちらをインボイスとして発行するかは、得意先との業務形態によって変わってくる場合があります。
例えば、毎月売上がなく、月締請求書の発行を行わなず、売上があった都度「納品書・請求明細書」を発行し送付する場合が多い場合は、インボイスは「納品書」または「請求明細書」が良いでしょう。
また、毎月継続的に売上があり、月締の請求書を発行されている得意先の場合は、月締の「請求書」をインボイスとされるケースが多いかと思います。
以下のケースを参考にご覧ください。
これまでの納品書、請求書発行パターン別
◎納品書+月締請求書(請求書発行形式=明細式白紙)
なお、インボイスの際に発生する消費税の端数処理は1つのインボイスにつき税率ごとに1回の端数処理の決まりがあります。
インボイスにする帳票がきまりましたら、以下の点にご注意ください。
○「納品書・請求明細書」をインボイスとする場合
売上伝票から発行する帳票(納品書、請求明細書)をインボイスとする場合、得意先マスタの「外税額通知」設定は必ず「伝票毎」の設定になっているかご確認ください。
「伝票毎」設定の場合、伝票にて消費税が計算されます。
○月締の「請求書」をインボイスとする場合
「締日」メニュ-> 「請求書発行」から出力する月締の請求書をインボイスとする場合、得意先マスタの「外税額通知」設定は必ず「請求書毎」の設定になっているかご確認ください。
「請求書毎」設定の場合、月締の請求書にて一括で消費税計算されます。*請求期間の伝票毎には、消費税計算されません。
得意先が「課税事業者(本則課税)」の場合、消費税の納付額は、売上の際に預かった消費税(仮受消費税)から仕入の際に支払った消費税(仮払消費税)の差額分を納税します。
仕入の際に支払った消費税の事を「仕入税額」と呼びます。2023年10月以降、仕入税額の控除(仕入税額控除)を受けるには、仕入の際に取引先から発行されたインボイス(適格請求書)の保存が必要
になります。
なお、インボイスを発行できるのは、事前に適格請求書発行事業者としての申請を行い登録を行った課税事業者のみです。申請を行う事で「事業者登録番号」が発行されます。
【国税庁〜パンフレットより】
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