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000009-(旧)新消費税率_03
 
 
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 見積伝票、受注伝票からの売上振替を行う場合

 2014年4月1日以降に新規に発生する伝票の消費税率は、各々の伝票日付の消費税率で計算されますが、見積伝票や受注伝票を売上伝票に振り替えるときは、見積伝票や受注伝票の消費税額がそのまま振替されます。

  2014年3月31日以前の見積伝票や受注伝票について
   2014年4月1日以降の売上伝票に振り替えると、
消費税率は元の見積/受注伝票税率のまま、5%で計算されます。
   消費税を8%で再計算させるには、以下の処理が必要です。

●見積伝票や受注伝票から、売上伝票に振り替えた画面で、各明細行の商品コードの最後の1文字をマウスでドラッグして黒く反転させ、もう一度同じ文字を入力してください。 
    そうすると、商品マスターの税率コードにより、税率が再読込されます。
  (例:商品コードが、「000001」だとすると、最後の「1」を反転させ、キーボードから、「1」と打ち込みます。) 数量の欄がクリアされますので、もう一度数量を入力します。
  この操作をすべての明細行について、行ってください。

  □見積(受注)伝票から振替直後の明細
  sho0003.png
  □上記、売上振替伝票にて「商品コード下1桁」及び「数量」を再入力後の明細
  

sho0004.png

※発注伝票⇒仕入伝票への振替の場合も、発注伝票明細に明細区分「5.消費税」を使用している場合は、振替後の仕入伝票にて再度「5.消費税」を入力しなおす事で、伝票日付が4月1日以降の
 場合は、新税率8%で再計算されます。