●令和5年10月1日より、インボイス制度が施行されました。
BIZTREK財務管理ソフトでは、以下の設定を行うことでインボイスに対応した帳票の出力が可能となっております。
初期の設定、伝票等の入力方法についてご説明します。
1.インボイス制度とは
《適格請求書(インボイス)とは》
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
《インボイス制度とは》
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の
確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
2.インボイス制度と会計システム
インボイス制度の下では、受領した請求書の発行者(仕入先等)が、「適格請求書発行事業者」でない場合は、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を
受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、「適格請求書発行事業者」以外の者からの課税仕入であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる
経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿および請求書等の保管が要件となります。
BIZTREK財務管理インボイス制度対応版では、経過措置の適用を受けるために必要な帳簿の作成や、そのために入力が必要な項目の追加、特例への対応等を行っております。
3.BIZTREK財務管理インボイス制度対応と関連業務
インボイス制度対応版が関係するのは、「初期設定」=>消費税設定=「原則課税」を選択している場合です。
*「簡易課税」「免税」を選択されている場合は対象外
伝票入力前に以下の項目「事前」(A)(B) 設定を行うことにより、伝票入力時インボイス(適格請求書発行事業者)からの仕入かそれ以外の仕入(適格請求書発行事業者以外)かを
仕入に対応した略語を適用メモ欄に自動セットし、セットされた略語から消費税試算表にて適格請求書発行事業者以外(経過措置)分を集計します。
(A)少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)に該当する場合の設定
<少額特例について>
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です。
これは取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
適用対象期間は令和5年10月1日〜令和11年9月30日です。 ※詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
自社(ユーザー様)が少額特例の適用事業者の場合、「初期設定」メニュー=>「基本情報登録」にて「少額特例」の設定を行うとこにより、「適格請求書発行事業者」以外からの、
税込1万円未満の仕入は自動的に「仕入税額100%控除」を表す区分がセットされます。
(B)仕入先登録
「分析」メニュー=>「資金繰り実績・予測」にて「仕入先」ボタンより仕入先マスタの登録を行います。
伝票入力時に仕入先を選択することにより、「適格請求書発行事業者」かそれ以外(「区分記載請求書発行事業者」= 免税事業者等)かの区分(略語)が自動的に摘要メモ欄に表示されます。
(「適格請求書発行事業者」->「借適」または「貸適」、「区分記載請求書発行事業者」->「借区」または「貸区」と表示。)
<仕入先マスターの使い方の例>
(その1)仕入先マスタは、以下 A、B、Cの3件だけ登録しておき、伝票入力時に該当するものを選択。
*推奨:現在、適格請求書発行事業者の割合が多い為。伝票入力時は以下、3件から該当するものを選択する為入力が楽。
「適格請求書発行事業者」の仕入先A → 仕入税額100%控除
便宜上、登録日「23/10/01」
便宜上、事業者登録番号「T」+13桁の数字を入力。
「適格請求書発行事業者」以外で、「古物商....」のチェックなしの仕入先B → 仕入税額80%控除(経過措置)
「適格請求書発行事業者」以外で、「古物商....」のチェックありの仕入先C → 仕入税額100%控除
(その2)個別に仕入先を登録して、事業者登録番号を管理します。
*仕入先毎にマスタを作成=>伝票入力時に仕入先一覧から選択。
伝票入力時、全ての仕入先マスタから該当する仕入先を検索の上選択が必要。
(C)伝票入力操作(「2023/10/01」以降の日付)
*詳しい、伝票入力方法は「伝票入力」操作説明を参照ください。
「振替・日記」メニュー ->「伝票入力」(振替伝票)を表示します。
1)借方科目コード(補助科目コード)入力後、仕入先のレコード選択画面から仕入先を選択します。
*仕入先マスタを便宜上「適格(適格請求書発行事業者)」「区分(区分記載請求書業者)」の3件のみ登録されている場合、入力する明細の仕入先がどちらであるかを選択します。
2)摘要メモ欄に略語が自動表示されます。
(1)「区分記載請求書発行事業者」とは「適格請求書発行事業者」以外の事業者のことで、免税事業者等を指します。
(2)貸方に仕入が発生した場合は、「借」が「貸」となります。
(3)略語の後の「:」と「:」の間は仕入先の略称です。略称が未入力の場合、「::」と表示されます。
(4)「区●」と「区○」の両方に該当した場合は「区○」と表示。
(5)基本情報の少額特例のチェックがある場合、「区分記載請求書発行事業者」からの仕入は、最初「区●」->
金額入力後、「区8」または「区5」と表示されます。
(6)略語の意味は、HELPボタンで確認することができます。
3)借方金額を入力します。
3.1)「適格請求書発行事業者」からの仕入、または、
「区分記載請求書発行事業者」(免税事業者等)からの、仕入税額100%控除の仕入
※先頭の「借」は仕入科目が発生している貸借を表します。
-> 仕入税額100%控除の仕訳です。
3.2)「区分記載請求書発行事業者」(免税事業者等)からの、仕入税額80%控除の仕入
-> 仕入税額80%控除の経過措置の対象となります。
伝票入力処理方法は、次の2通りが想定されます。必ずどちらかに統一してください。
混在しますと、消費税集計表の数値が不正確になります。
3.2.1)仕入税額80%控除対象の消費税を、後でまとめて雑損失計上する方法:
伝票入力時は、インボイス制度前と全く同じように金額を入力します。
そして、期末などのタイミングで、「消費税集計表」を元に、仕入税額80%控除対象の「仮払消費税」の
合計から、その80%を差し引いた金額を「雑損失」に振り替える仕訳を入力します。
(仕入税額の80%を控除する場合の仕訳の具体例)
●免税事業者から税込33,000円の消耗品を現金で購入した
3.2.2)仕入税額80%控除対象の消費税を、伝票入力の都度、仕入税額の80%で入力する方法:
この方法で入力を行った場合は、3.2.1の「後でまとめて雑損失計上する方法」のような期末の処理は行いません。
(仕入税額の80%を控除する場合の仕訳の具体例)
●免税事業者から税込33,000円の消耗品を現金で購入した
・以上、借方に仕入科目が発生した時の説明です。貸方に仕入科目が発生した時は、貸借が逆になるだけで、操作方法は同様です。
また、振替伝票で説明しましたが、出金伝票、入金伝票でも同様です。
3)消費税集計表について
「3.2.1)仕入税額80%控除対象の消費税を、後でまとめて雑損失計上する方法 」で処理する場合、「消費税集計表」を利用すると、雑損失に振り替える金額を計算することができます。
(「3.2.2」..伝票入力の都度のつど..の方法で処理する場合は、雑損失に振り替える作業は行いません。)
「財務」メニュー->「消費税処理」->「消費税試算表」->月の選択または日付範囲の指定など->「経過措置消費税集計表」
->消費税集計表表示
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