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2.月額変更届

1.月額変更届とは

固定的賃金の変動 があった(昇給や降給によって、被保険者のうける報酬が大幅に変わった)ときは、標準報酬の随時改定が行なわれます。この場合の提出書類が、『月額変更届』です。※算定基礎届を作成する為には、社員情報の、健康保険等級、厚生年金等級の入力が必要です。



  ※『月額変更届』は、次の条件をすべて満たす場合に提出することになっています。
[1]昇(降)給などで固定賃金に変動があったとき
[2]固定的賃金の変動月以降引き続く3ヵ月に受けた報酬の平均月額と現在の標準報酬月額等級との間に2等級以上の差が生じたとき
[3]3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あるとき



社員情報の、健康保険等級、厚生年金等級が入力されていないと作成できません。 支払基礎日数が3ヵ月とも17日以上の社員は、月額変更届データが作成されます。 支払基礎日数が17未満の月が1ヵ月でも含まれている社員の月額変更届データは作成されません。 2等級以上変動があった社員の月額変更届データには、「*」マークがつきます。