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03_平成18年07月 支払基礎日数の変更
 
 
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【平成18年7月 支払基礎日数の変更】

平成16年の健康保険法・厚生年金保険法等の改正により、支払基礎日数が、これまでの20日から17日に変更になりました
この変更は、
1.平成18年以降の定時決定(算定基礎届)2.平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)から適用されます。
現行 改正後
支払基礎日数 20日 17日

1.平成18年度以降の定時決定
 平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)は、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになります。

 
2.平成18年度7月以降の随時改定
 平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)は、支払基礎日数が17日未満の月がなく、報酬が変動した月以後継続した3か月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上あれば随時改定(月額変更届)を行うことになります。